各種健康保険による鍼灸治療

国民健康保険 共済保険 政府管掌保険 老人医療 組合健保

対象疾患

  1. 神経痛(坐骨、肋間、三叉 神経痛など)
  2. リウマチ
  3. 頚腕症候群(手のしびれ、肩こりなど)
  4. 五十肩
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症(ムチウチ症があって既に示談してしまった場合)
  • 医師の同意書または診断書が必要です。
  • 歩行困難または不能の方には、保険適用にて往療施術いたします。
  • 3ヶ月間治療が受けられます。その後3ヶ月ごとに同意書・診断書を頂いた医師に同意をして頂きます。
  • 同じ病名で病院・医院の治療と鍼灸治療の併用はできません。
  • 同意書・診断書の用紙は当院にあります。

各種健康保険によるマッサージ治療

国民健康保険 共済保険 政府管掌保険 老人医療 組合健保

対象疾患

筋肉の麻痺や関節の拘縮などで医療上マッサージが必要と認められる症例(脳疾患の後遺症による半身麻痺・骨折の後遺症による関節の拘縮など)

  • 医師の同意書または診断書が必要です。
  • 歩行困難または不能の方には、保険適用にて往療施術いたします。
  • 3ヶ月間治療が受けられます。その後3ヶ月ごとに同意書・診断書を頂いた医師に同意をして頂きます。
  • 医療マッサージですので、同じ病名で病院・医院の治療との併用ができます。
  • 同意書・診断書の用紙は当院にあります。

自賠責保険(交通事故被害)

交通事故でケガ(むち打ち症など)をしてしまったときに鍼灸・マッサージ治療を受けることが出来ます。病院で検査の結果、骨折や脊髄損傷などの鍼灸・マッサージ治療の不適応な疾患がないとみとめられれば治療を受けることが出来ます。

労災保険

仕事中や通勤途中の事故でケガをしてしまったときに鍼灸・マッサージ治療を受けることが出来ます

  • 医師の診断書が必要です。
  • 健康保険での治療とは違い、病院・医院の治療と鍼灸・マッサージ治療を併用できます。

日本体育・学校健康センター災害共済給付

学校管理下の児童・生徒等の負傷、疾病が条件で、上記の健康保険対象疾患で、「外部衝撃又は急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因することが明らかであると認められる疾病のうち、センターが認めたもの」です。

  • 医師の同意書または診断書が必要です。
  • 同意書・診断書の用紙は当院にあります。

詳しくは保健堂治療院または、お近くの鍼灸・マッサージ治療院へお問合せください。また、保健堂治療院では来院困難な方のお宅へ手続きのご説明に伺います。お気軽にご連絡ください。

電話 0242-33-1548